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健康増進法に基づく栄養表示基準では、国内で消費者向けに販売される食品に、邦文にて栄養成分の表示を付するに際し、「炭水化物」の含有量の表示を義務付けている。(特例として、炭水化物に代えて「糖質」及び「食物繊維」の含有量の表示も認められる。) また、これとは別に、状況に応じ(例えば、「糖類ゼロ(無糖・ノンシュガー・シュガーレスの表示も同じ意味)」「低糖・従来比糖類○○%カット」などの表記をする場合)「糖類」の含有量が表記される場合がある。 これらの便宜的分類を示すとおよそ下記の通り。



炭水化物

食物繊維

糖質(食物繊維ではない炭水化物)

糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないもの。)

そのほか(デンプンなど)

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